為替手形

為替手形は、手形の振出人が直接支払うのではなく、売掛債権をもつ取引先、得意先に、売掛金残高から支払ってもらうことを委託した証券です。

約束手形は債権者、債務者の2者間の取引で使用されるものでしたが、為替手形は3者間の取引関係で使われます。

為替手形とは

為替手形は、商品売買取引に用いることでは、約束手形と変わらないのですが、約束手形とは違って、為替手形を振出すための前提条件があります。
この条件が整わないと、為替手形を使っても意味がないんです。

為替手形の前提条件

その条件は一体どんな時なのかというと、
A商店にB商店の債務があり、また
A商店にC商店の債権がある場合です。
これが為替手形を使う際の前提条件になります。

為替手形の条件1

A商店はB商店に債務があるとします。今回、話をわかりやすくするために、商品を仕入れた代金を債務とした、買掛金とします。

また一方、A商店はC商店に債権があるとします。こちらも話をわかりやすくするため、商品を販売した未回収の販売代金、売掛金とします。と、ここまでが前提条件です。

会社の経営していれば、これはよく起こるできごとですね。仕入先に対しては買掛金が、得意先には売掛金が、取引の性質上自然とよくたまってしまいます。

A商店の店主の思いつき

普段は、C商店からお金を回収して、そのお金をそのままB商店の支払いにあてていた、A商店でしたが、ここでA商店の店主はふと、こう考えます。

「C商店から売掛金を回収したとしても、結局B商店の支払いにすぐ出ていってしまう。支払うの面倒くさいから、何だかムシのいい話だと思うけど、C商店が自分の代わりに支払ってくれないかな・・・・」

と、思いついたんです。

為替手形の条件2

つまりA商店の店主は、「こっちの支払いチャラにするから、その分向こうへ、オレの代わりに払っておいてよ」と思いついたんですね。

この取引を成立させるために、為替手形を使用します。
為替手形の場合、振出人は代金の支払いを委託した人になり、実際に代金を支払う人ではありません。「振出人にかわって支払う」というのが約束手形と違うところです。

また、A商店・B商店・C商店それぞれ支払う相手、受け取る相手がかわるというだけで、誰かが損をするとか、得をするとかいうことはないということも為替手形の特徴です。

簿記3級では難解な部分になります。

手形取引

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