裏書手形

 手形の割引の他にいつくかある手形の利用方法の一つ、手形の裏書譲渡です。
 
 

手形の裏書譲渡

 手形はもちろん法律によって支払いが保証されているので、他人にも譲渡、あげることができます。
 
 手形を満期日前に他人に譲渡する場合、 手形の裏面に被裏書人(譲受人)を記入して、裏書人(譲渡人)が署名・押印をします。
 
 この氏名・住所などの必要事項を記入することを「裏書」といい、 裏書された手形を譲渡することを、裏書譲渡といいます。
 
 裏書譲渡をすることによって、仕入代金の支払や、 その他の債務の支払にあてることができます。
 
 手形の裏面に書くんですね。実際に機会があれば、 手形をみてほしいのですが、手形の裏に住所・名前を記入する箇所があるんです。 そこにあげる人の氏名と自分の名前を書いて、手形を渡すと譲渡契約が成立するんです。
手形の裏面に名前があれば、裏面の名前を持ち主とする、というように法律で決まっているんですね。
 
 これは結構コワイですよ。普段お金をATMから引き出すのだって、 キャッシュカードと暗証番号が必要なのに、手形は、 ATMの数百倍の金額を扱っているにもかかわらず、 なぜだかボールペン一本で他人にあげたりできるんですから。 まあそれだけ信頼性がある証拠なんでしょうね。
 
 代金の支払に手形を使うという点で、あとででてくる割引手形と違うところは、 割り引いた時に引かれていた、割引料がないことです。 額面に書いてある金額の通り、代金の支払に充てることができます。少しお得です。
手形取引
約束手形1
約束手形2
約束手形3
為替手形1
為替手形2
為替手形3
為替手形4
裏書手形1
裏書手形2
割引手形1
割引手形2
 
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